医師の同意理由例
- 脳梗塞後遺症による(右)片麻痺であるため、関節拘縮や機能障害が認められる。
その緩和、また間接可動域拡大のためマッサージが必要である。 - 脊髄小脳変性症のため随意的運動が不能である。そのため関節拘縮の回復が必要。
- 変形性腰痛症による腰痛が強く歩行困難。右肩関節周囲炎、上腕骨骨折のため拘縮を認める。
- マッサージ施術により症状の軽減が得られると考えられるため。
- 脳梗塞により四肢不全麻痺。寝たきり状態、筋力低下著名、ADL低下防止のために必要。
- 日常生活動作、身体運動に制限あり。四肢筋力低下、関節拘縮防止のため施術が必要。